以前の記事で富山が抱えるコロナ問題として富山県内初の感染者とその感染者との濃厚接触により感染してしまった二次感染者が相次ぐバッシングを受けている内容の記事を書きました。
今日は富山のみならず全国的にここ最近コロナ関連の問題として大きくニュースに取り上げられている問題を取り上げたいと思います。
それは他県ナンバーの自動車に傷をつけるあるいは他県ナンバー自動車のドライバーにすれ違いざま暴言を吐く。
あるいは煽り運転を繰り返すというような嫌がらせ行為が相次いでいるということです。
目次
他県ナンバー自動車=県外来訪者とは限らない!
しかしこの他県ナンバーの自動車だからといってコロナで大変な時にもかからわず県外から来た来訪者だと決めてかかるのは愚の骨頂と言えます。
例えば私の実家富山のはなしをしますと富山には車検場は富山運輸支局の1つしかなく富山県在住者の自動車はすべて富山ナンバーがついていてしかるべきです。
しかし実際実家の近所に長らく住んでいる方の自動車ナンバーを見てみると東京であったり埼玉のナンバーがついた自動車に乗っている方が結構多いのをみかけます。
また今住んでいる横浜市でも近所の家に富山ナンバーがついた自動車を保有している家があったりするのもみかけます。
おそらく皆様も同じような経験があるのではないかと思います。
このように県外ナンバーの自動車に乗っているからといってそのドライバーがコロナで大変な状況にもかからわず県外から来訪しているというわけではないのです!!
なぜ他県ナンバーの自動車が?
では何故他県ナンバーの自動車を身の回りで見かけるのでしょうか?
答えは簡単です。それは車の持ち主が住所を変更したにもかからわずその変更手続きをしていないからです。
私は現役公務員だった時はまさしくこの車の住所変更手続きを担当する部署で働いていたのですが・・・
このような方々は非常に多くいました。
中には5,6回以上引っ越した末に住所変更手続きにくる申請人も結構いました。(正直5,6回も手続きしなかった奴がどういう経緯で手続きに来たんだろうと当時は不思議に思ったものです)
自動車の住所変更手続き・・・法律ではどうなっている
自動車の住所変更手続きについては道路運送車両法というマニアックな法律に規定があります。
そしてその12条の第1項の中で住所変更があった場合はその日から15日以内にその手続きをしなくてはいけないと規定されています。
※第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
そして同法の109条の第2項の中で手続きを怠った場合の罰則規定が設けられており、50万以下の罰金の対象となります。
※第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
他県ナンバー=県外来訪者とは限らない!安易な決めつけはやめましょう!
このように法律で15日位にの手続きが義務付けられていて罰則規定も規定されている自動車の住所変更手続き。
しかし上述のように手続きを怠る方のほうが圧倒的に多いのが現状です。
したがって他県ナンバー=他県からの来訪者と安易に結びつけをするのは大いな誤りです。(もっとも他県来訪者でないとした場合、そのドライバーが引っ越して15日以内という事情がない限りは法律違反のドラーバーということになってしまうのですが・・・)
嫌がらせ行為はやめましょう!
しかし今回の問題を機に住んでいる地域住民の目を気にして今まで手続きを行っていた自動車のドライバーが住所変更手続きをして本来取り付けるべきナンバーを取得するという動きが高まるのでしょうか?
もと車検場職員としては気になるところです。