最近よくニュースとして取り上げられることのある電動キックボード。
これは扱いとしては原付に該当します。

そのため実際に公道を走行する際には原付を管轄する市町村の窓口で然るべき手続きが必要になります。

さてそこで問題です。
この電動キックボードを改造して軽二輪として使用することはできるのでしょうか?
以下まとめていきます。



➀電動キックボードは原付扱い その根拠は定格出力

まずは何故電動キックボードが原付という扱いになっているのか簡単にお話します。
おおまかに電動キックボードを含む二輪車は原付・軽二輪・小型二輪の3つのカテゴリーに分類できます。

そして電動キックボードのような電力をもとに走行する二輪の場合その定格出力により以下のように分類されます。

・原付・・・定格出力1kw以下

・軽二輪・・・定格出力1kw超~10kw以下

・小型二輪・・・定格出力10kw超

現在市場に出回っている電動キックボードはその定格出力が1kw以下のもののため原付扱いになってます。

➁電動キックボードの定格出力を改造して軽二輪や小型二輪として使用できる?

さてここでです。
バイクのユーザーの方には改造マニアのような方がおられて自分で手を加えて原付バイクを軽二輪や小型二輪として使用される方が結構いらっしゃいます。

特に軽二輪は車検制度がないために原付から小型二輪への改造を試みる方は私が公務員時代にも多くいらっしゃいました。

そして最近話題のこの電動キックボードについても定格出力を1kw超~10kw以下に改造することで軽二輪として届け出をしたいというユーザーからの問い合わせが車検場の方にときたま相談があるようです。

果たして原付扱いとされている電動キックボードは軽二輪として使用可能なのでしょうか?



⓷保安基準の壁!電動キックボードの軽二輪使用はまず不可能!!

私は軽二輪や小型二輪のナンバーを管轄する元車検場職員です。
そこでこのてん現役の職員に確認してみました。

その結果ですが99・9パーセント不可能と言う回答でした。

軽二輪は小型二輪車と違い定期的に車検を受ける必要がありません。
しかし使用する際には仮に車検を受けた場合に満たしていなければならない保安基準と言う基準を満たしている必要があります。

そしてこの原付扱いの電動キックボードの定格出力を軽二輪の定格に出力に改造した場合・・・
保安基準を満たすことがかなり難しくなるようです。(というより実質不可能なようです。)

そのためもし一般の方から問い合わせがあった場合は「保安基準上満たすことが難しいためできない」と回答するように本部から現場に指示が下っているようです。

⓸「電動キックボードは原付扱い 改造して軽二輪として使用することはできる?」まとめ

以上「電動キックボードは原付扱い 改造して軽二輪として使用することはできる?」についてまとめました。

その答えは「車検の合格基準たる保安基準を満たすことが事実不可能なため電動キックボードを軽二輪として使用することはできない」ということになります。

またいまでさえスピードがあって危ないと指摘されることも多い電動キックボード・・・
これがさらに出力が上がってスピードが出るようになるとすると安全面からも認めるべきではないですよね。

是非電動キックボードユーザーの方には軽二輪への改造などを試みることなく安全な使用を心がけてほしいものです。