本ブログで度々お話していますが私は車検場に勤務していた元国家公務員。
かつて別記事でまとめたように横浜車検場の不正車検について告発を行ったことがあります。

さてそんな横浜車検場ですが今度は不正車検に続いて職員のミスからとんでもない不正登録をやらかしてしまったようです。
そしてさらには私の不正車検に関しての告発同様にまた組織ぐるみでその隠ぺいを図ったようです。

以下まとめていきます。



➀自動車は登録制度により所有権の公証を受ける財産

車検場では自動車とバイクの名義変更手続きを行います。
このうち自動車はその所有権を有する所有者について登録制度を採用しておりこの登録を受けた所有者が正規の所有者であると日本国家が公に認めるという制度の下運用されています。
(不動産は登記と言う制度が採用されていますが自動車の場合は登録制度が採用されています。)



➁所有権の公証を受ける財産は抵当権や差し押さえの対象財産

さて上述の通り自動車は登録制度によりその登録されている所有者を日本国家が正規の所有者であると所有権の公証が行われています。

この自動車・・・さらには不動産のように登録・登記制度により所有権の公証を行うこととされている財産は大きな特徴があります。

それは抵当権や差し押さえ財産の対象となるということです。
(私も国家公務員時代は数多くの抵当権の申請や裁判所や官公署からの差し押さえの登録手続きを行ったものです。)

さてこのように抵当権や差し押さえの手続きを行う上では民法はもちろん民事執行法さらには民事保全法といった知識が必要となるのですが・・・そこはレベルの低い運輸局のこと(笑)

しっかり勉強している職員は皆無と言っていい状況です。
(私が知る限りここらへんの知識に精通しているのは今でも付き合いのある現役職員1人くらいなものです。)

そしてこの不勉強ぶりがきっかけで横浜車検場職員がミスからとんでもない不正登録をやらかしてしまったのです(笑)



⓷仮差押え登録中の自動車を職員がミスから抹消登録

自動車の登録には不動産と所有権に関する登記とは違い「抹消」という制度があります。
(抵当権や差し押さえにはともに「抹消」があるのですが所有権に関していえばこの抹消は自動車独特のものと言えます。)

自動車と言うのは一度登録を受けるとナンバープレートが交付され自動車税の課税対象となります。
しかし「車を手放す気はないけどしばらく乗るつもりもない。だけど自動車税を払うのももったいない・・」
という場合にこの抹消という登録が行われるのですが・・・・

1つだけこの抹消登録がしたくてもできないという場合があります。
それがその自動車に対して抵当権や差し押さえの登録がなされている場合です。

抹消登録と言うのは日本国家が所有権を公証しているのを一時的にやめることを意味します。
このため抵当権や差し押さえが登録されている状態で自動車を抹消してしまうととんでもない無法地帯となってしまうのです。

当然法律上もやってはいけないということで規定されています。

・・・ところがです。
あの不正車検を組織ぐるみで隠ぺいした横浜車検場が仮差押え登録がされている自動車の抹消登録を行ってしまったのです。



⓸不正登録をやらかした横浜車検場職員のとんでもない無能ぶり

さてでは何故このようなとんでもないみすにより不正登録がされてしまったのか?
色々情報を仕入れたのですが・・・レベルの低さに失笑してしまいました。

今回は「差押え」ではなく「仮差押え」が登録されている状態だったのですが・・・「仮」の差押えだから抹消しても問題はないであろうという判断の元処理を進めてしまったようなのです(笑)

つまりこの職員は所有権の公証業務に携わりながら民事保全法の勉強をしていないということに他ならないのです(笑)

さらに面白いことがあります。
自動車の登録制度はMOTASという機械システムを使って処理をします。

今回の仮差押えの登録がなされた状態で抹消登録の申請がなされた際にこのMOTASは「差押え中のため処理ができない」とエラーを出したそうなのですが・・・この職員は上述の「仮」ならば問題ないとの判断の元強引にエラーを解除し抹消登録を進めたそうなのです。

本当に面白いですよね(笑)



⓹横浜車検場の不正登録 また組織ぐるみで隠ぺい?

さてこの横浜車検場のとんでもないミスによる不正登録ですが・・・
前回私の不正車検の告発が組織ぐるみで隠ぺいされたようにまた揉み消しを図った様子です(笑)

このような過ちによる登録が行われてしまった場合自動車登録に関する省令である自動車登録令の第29条により登録の抹消と言う方法で処理することになっています。

これは過ちが認められたため利害関係人にその旨を通知しさらには登録の抹消を行ったという履歴を残したうえで処理をするという大変こっぱずかしい処理方法です。
(少なくとも私の約20年間の公務員時代にはお目にかかったことのない珍しいものです。)

ところがさすがは横浜車検場です。
この登録の抹消によることなく修正処理を行ったのです。(私は証拠をしっかり握っています)

そしてこれは私の推測になるのですが・・・
この修正処理をミスをした職員が独断で行うとは考えられません。
不正車検のとき同様横浜車検場のトップである支局長の中澤が暗躍し火消しを図った可能性が十二分に考えられます。

⓺国家公務員 横浜車検場が職員のミスから不正車検に続き不正登録 またまた無能ぶりを露呈

以上「国家公務員 横浜車検場が職員のミスから不正車検に続き不正登録 またまた無能ぶりを露呈」についてまとめました。

本当にこの横浜車検場と言う組織は職員のミスを隠ぺいすることが大好きな愉快な組織のようです。
(・・・いや滑稽なのは支局長の中澤か(笑))


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