菅総理の息子と総務省幹部職員らとの会食問題。
 国家公務員倫理規定違反として総務省幹部職員らに何らかの処分がくだされる見通しとのことでここのところ連日ニュースで取り上げられていますよね。
 さてではこの国家公務員の倫理規定違反問題。 
 違反すると具体的にどのような処分がくだされるのでしょうか。
 今日は「国家公務員 総務省幹部職員が倫理規定違反で懲戒処分?」についてまとめたいと思います。




①国家公務員 倫理規定違反により受ける不利益処分

 本ブログで度々公言しているとおり私は国土交通省の出先機関の運輸局に勤務していた元職員です。
 職員だったころ倫理規定について強制的に勉強させられたのですが今でも記憶に残っています。(笑)

 倫理規定とは国家公務員としての心構えややってはいけないことが書いてあるマニュアル基準なのですがそれらに違反した場合何らかのペナルティを喰らうことになります。
 具体的には国家公務員法に基づいて課される懲戒処分。
 そして懲戒処分を課すまでないまでも何らかのペナルティが必要として課される軽微な処分。

 このふたつの不利益変更を課されることになります。
 
 

②国家公務員倫理規定違反による不良処分‥懲戒処分と軽微な処分

 では具体的に懲戒処分と軽微な処分にはどのような処分があるのかみていきましょう。
 国家公務員法に基づいて課される懲戒処分には懲戒免職・停職・減給・戒告の4種類存在します。
 一方懲戒処分を課すまではいかないまでも職員を戒めるために課される軽微な処分には訓告・厳重注意・口頭注意の3種類が存在します。

③国家公務員倫理規定違反による不利益処分‥軽微な処分といって安心することなかれ

 さて懲戒処分の戒告は聞き慣れない方も多いと思いますがその他の3つは聞いたことはもちろん意味もわかりますよね。
 給与が減額されるのはもちろん最悪の場合職を失うことになります。
 その反面軽微な処分はいずれも「注意を発令する
」といった内容を意味する文言のため「職を失うのはもちろん給与にも影響がないなら儲けもの」と一見思われる方も多いのではないでしょうか。
 実はこの軽微な処分。
 これを受けるとボーナスの査定や昇給の際の人事評価の査定に大きなマイナスポイントとなります
 恥ずかしながら私も国家公務員時代倫理規定違反で訓告を受けたことがあるのですがその直後のボーナスは後輩より支給額が少なく毎年一月の定時昇給も2号俸しか昇給しない(通常は4号俸昇給)など散々な目に逢いました。

④「国家公務員 総務省幹部職員が倫理規定違反で懲戒処分?」まとめ

 以上「国家公務員 総務省幹部職員が倫理規定違反で懲戒処分?」についてまとめました。

 ニュースなどでは国家公務員に対する不利益処分のうち懲戒処分が課されるという報道がありました。

 しかし思い出されるのが法務省の黒川元検事長の賭け麻雀問題。
 違法な賭け事をしていたにも関わらず日本の法を司る法務省は懲戒処分を課さず軽微な処分としての訓告処分としたのは記憶に新しいところです。(まあ、上述のようにそれなりにダメージはあったとは思いますが‥)
 私は今回のケースも懲戒処分とはならず訓告処分扱いにとどまるとみていますが‥果たしてどうなるのか?
 楽しみに待ちたいと思います。