以前別記事にて公益通報制度で私の上司であったパワハラ&無断遅刻公務員(以下仮名F田)を国土交通省本省へ通報してみた体験談について記事にしました。

結果、15年以上前の出来事であることなどを理由に不受理とされ現在は運輸局業英相談窓口のほうと色々とやりあっている状況です。(もっともしばらくお待ち下しと言ったきりかれこれ半年間音沙汰が全くないわけですが・・・)

さてF田の件は時間が経過していることや証拠がないということで不受理となりましたが運輸局というところは悪い意味で人材の宝庫です。(笑)

今回時間もまだここ2,3年の間の問題行動かつその問題行動の証拠写真もバッチリ抑えている職員について再び国土交通省のほうへ公益通報をしてみました。(F田の時と同じく現役職員の協力者経由で通報を行いました。)

そのことについてまとめたいと思います。




➀現役国家公務員を公益通報してみた・・・今回のターゲットは居眠りおばさん

前回公益通報したF田は度重なるパワハラ&無断遅刻が通報内容でした。
今回まず通報の対象としたのは勤務時間中に幾度となく居眠りを繰り返すおばさん職員(以下K藤とします。)です。

この職員は現在も現役の職員として勤務しているのですが、はっきり言って病休制度をいい意味で悪用している職員で車検場の業務が繁忙期となる9月・3月に決まって病休を取得し、繁忙期が明けたら仕事に復帰するというとてもに悪質なおばさんです。

もっとも病休制度は法的にも問題はないため心情的に思うところはあっても法的に問題はないため何も文句も言えないのですが、このK藤・・・病休取得前の1か月前の8月そして2月に病休をとるための布石か勤務時間中に爆睡を始めます(笑)

申請人がみている前だろうがお構いなしで、コチラが起こさなければ15分以上居眠りを続けます。
そして起きては居眠りの繰り返しです。

このK藤に関してはいつか目にもの見せてやろうと思っていたので私は勤務時間中に居眠りをしている現場をしっかり写真で押さえておいたのです。

➁現役国家公務員を公益通報してみた・・・今回のターゲットのもう1人は当時の人事課長

さて今回この居眠り職員K藤の他にもう1人公益通報のターゲットとした人物がいます。
それが当時の人事課長で現在はかなり上のポストについている人物です。(以下仮名N澤とします)

実は、私はN澤が人事課長だった当時上述の近藤の勤務時間中の居眠り写真を中澤に送付。
しっかりとした証拠を突き付けたうえで処分を求めた経緯があるのです。

ところがN澤からの回答は「この写真は休憩時間中に撮影したものではないのか?」などと証拠能力を否定。
私がそれならば私以外の他の職員に事情聴取をしてみろと迫ったもののその申し出を拒否。

結果処分はおろか注意すらしなかったのです。

然るべき職務すら全うせず、のうのうと出世をするN澤。
コイツに関してもいつかK藤とセットで然るべき報いを・・・と思っていたので今回K藤と併せて公益通報するに至ったのです。

⓷現役国家公務員を公益通報してみた・・・居眠り職員&明らかな不作為を公益通報した結果は?

さてこのK藤とN澤につき上述の内容を公益通報してみたのですが、回答はあきれ返るものでした。
以下公益通報窓口からの回答を原文ママに掲載します。

通報者様

国土交通省公益通報等窓口よりご連絡申し上げます。
多くの通報を受けており、回答までの期間をいただいていますことをご了承くださいますよう、お願いいたします。

ご通報いただいた標題の件につき、担当部局からの回答は以下のとおりとなりますので、ご確認ください。

(ご回答)
平素より国土交通行政にご理解ご協力いただきありがとうございます。

内通報者保護制度とは、内部通報を行った通報者の保護を図るとともに事業者や行政機関(以下、「行政機関等」といいます。)の法令遵守を確保することを趣旨とするものであり、行政機関等の内部の労働者が、組織内部の国民の生命、財産などにかかわる法令違反行為を通報したことで、解雇などの不利益な取扱いを受けることのないよう、内部通報者に対する通報を理由とした解雇の無効や不利益な取扱いの禁止などについて規定したものです。

制度上、内部通報として認められるためには、㋐「通報対象事実に関係する行政機関等の労働者(契約関係にある事業者における労働者も含む)等であること」、㋑所管する法令及び権限のある行政処分等に関し、「通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると考えられること」などの要件を満たす必要があります。

このたびご提供の情報につきましては、当時の状況等を総合的に勘案した結果、国家公務員法上ないし服務上、処分を行うべき事情までは確認できないと当時の人事課において判断しており、また、当時の人事課長の当該判断についても、特段の瑕疵は認められませんでした。

よって、
㋑国家公務員法等関係法令において、通報対象事実が生じ、または生じようとしていると考えられるとは認められず、公益通報として受理することはできません。

なお、新たな情報やご意見などがある場合には、以下の連絡先までご連絡いただきますよう、お願いいたします。

関東運輸局行政相談窓口(アドレス:http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/page_btm/soudan_uketuke_2.html)

今後とも、国土交通行政へのご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

⓸現役国家公務員を公益通報してみた・・・公益通報窓口の回答まとめ

上述の回答文の赤字の部分に着目してほしいのですが、運輸局では勤務時間中に平然と居眠りを繰り返すということが服務上処分を行うべき事情には当たらず、である以上は当然のごとく当時の人事課長であったN澤の「K藤は処分するに値しない」という判断においても特段の瑕疵はなかったというのです。

このように関東運輸局と言うところは確固たる証拠があっても人事課がそれをもみ消し、問題職員を罰するどころかそれを助長するという自浄作用が一切働かない組織なのです。

⓸現役国家公務員を公益通報してみた・・・まとめ

 

以上、「公益通報制度で現役国家公務員を通報してみた」についてでした。

ちなみに回答に全く納得ができなかったため公益通報からの回答文で案内のあった関東運輸局総合案内窓口に以下の点につき確認事項と称して質問を投げかけました(笑)

また動きがあれば続報を書き上げたいと思います。

(確認事項)

➀関東運輸局では勤務時間中に居眠りを繰り返すことが服務上問われることのない組織ということでよろしいか?

➁勤務時間中の居眠りをまざまざ見せつけられて不快感を募らせている職員は私だけではない。 
しかしこの勤務時間中の居眠りが問題ないとするなら不快感を募らせる職員のほうに問題があるという立場をとるということでよろしいか?

⓷もし、不快感やストレスで心身が止んだ場合は原因を作ったほうではなく心身を病んだほうに問題があるという立場であるということでよろしいか?