今日のニュースを見ていますと生活保護受給者の自動車保有を原則禁止とする制度の見直しを求める声が出ていることが大きく取り上げられていました。

もし生活保護受給者が車を所有していることが発覚した場合は不正受給とみなされ最悪の場合は返還や保護打ち切りとなることもあるこの生活保護制度。

ではこの生活保護受給者が車を所有していることをばれずにやり過ごす方法はあるのでしょうか?
以下「生活保護受給者の車の所有はバレる?バレない?生活保護法29条の照会文書とは?」としてまとめていきます。



➀生活保護受給者の車の所有はアウト!その理由は?

まずそもそも何故生活保護受給者の方々は車を所有することができないのでしょうか?

その理由としては生活保護受給者には➀車を維持するのに必要な税金や保険料・車検費用などが支払えないこと➁事故を起こした際の賠償能力がないことなどが挙げられます。

またレンタカーやカーシェアリングを利用したり友人など他人名義の車を運転したりすることも事故時の賠償能力がないことなどを理由に原則認められていないようです。

そのため生活保護受給の申請段階で家や車などの資産がないことが条件となっています。

➁生活保護受給者にも車の所有を認めるべき?

このように現在の制度では生活保護受給者が車やバイクを所有することは認められていません。

しかし冒頭のように交通インフラが乏しい地方では「生活の足」として車が欠かせず保有が死活問題の受給者も多いことからこの現行制度の在り方を見直す動きが出てきているようです。

この「生活保護受給者の方々に車やバイクの所有を認めるべきか否か」という論点・・・
ネットでも非常に難しい問題であるとして意見が二分しています。

確かに交通のインフラが整っていない地域にお住まいの方は死活問題かもしれませんがこれを理由として保護を認める場合その地域の線引きは本当に難しいですよね。

場合によっては「あそこの自治体は車の所有が認められて何故うちの自治体はダメなんだ?」と訴訟問題に発展しそうです。

また財源の捻出もこれまで以上に大変になりますよね・・・
今後この問題がどのように進むのか要注目と言った感じですね。



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⓷生活保護受給者が車を所有していることはバレる?バレない?

さてこのように見解が真っ二つに分かれているこの問題ですが・・・少なくとも現状では「生活保護受給者の車やバイクの所有は認められない」ということになります。

ではここで1つ問題なのが「役所にバレずに車を所有する方法はあるのか?」という点です(笑)

このてんネットでは「福祉事務所のケースワーカーや不正防止を目的とする自治体の専門職員の調査でばれてしまう」という記載が目につきましたが・・・ズバリこれは正解です!!

実は保険業務の実施行政機関は生活保護法の29条を根拠として関係各所に照会をすることができ車の持ち主が誰名義になっているかの情報を入手できるのです。

⓸生活保護受給者が車を所有しているかは生活保護法29条照会で1発!

ではここで肝心の条文をご紹介します。

生活保護法第二十九条


保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

一 要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。)

二 前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。)

2 別表第一の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。

私は車やの名義変更などを管轄する車検場に勤務していた元公務員です。
そしてこの法律の別表一の四「国土交通大臣」の中に自動車登録ファイルに登録を受けた自動車の情報は照会があった場合の回答の対象になっています。

そのため役所がこの照会に動けばアウトです!
絶対にバレます。

⓹「生活保護受給者の車の所有はバレる?バレない?生活保護法29条の照会文書とは?」まとめ

以上「生活保護受給者の車の所有はバレる?バレない?生活保護法29条の照会文書とは?」まとめでした。

私も車検場勤務時代はこの照会文書に対する回答作成を何回も行ったことがありますが・・・結構来るんですよね。

おそらく現役車検場職員であれば生活保護受給者の車所有が認められれば生活保護法29条による照会がなくなるため今回の議論には賛成派ということになったのかなと思いますが・・・退職した今となってはどうでもいいことです(笑)

本当に困っている人がちゃんと生活できる・・・そんな制度になっていくことを願うばかりです。