本ブログで度々お話していますが私はかつて車検場に勤務して自動車の名義変更などを行っていた元国家公務員です。

数々の名義変更案件を担当してきましたがその中には遺産分割協議書による相続や遺言書による遺贈と言った案件も処理をしてきました。

そのときの影響からか相続や遺言書をテーマにした漫画には関心が高く何か新作が出るたびにチェックしています。

そんななか久しぶりに私の中で大ヒットした作品がありました。
それが西荻弓絵さん原作の『相続探偵』です。

今日はこの作品の概要に加えこれまで相続探偵内で紹介された遺言書の豆知識をまとめたいと思います。(多少のネタバレを含みます)




➀遺言書を楽しく学ぶなら相続探偵がおすすめ・・・作品概要

『相続探偵』は現在講談社発行のイブニングで絶賛連載中。
 
作品のキャッチコピーは「人の数だけ相続があり、相続の数だけ事件があるーーー」

今日もまた遺産をめぐる熾烈な「争族」事件が始まった・・・
本作の主人公の灰江七生(ハイエナオ)は元弁護士で現在は相続にまつわるトラブルを専門に扱う私立探偵。
そんな灰江がハイエナの如き嗅覚で幾多の相続トラブルを解決するーーーといった作品内容となっています。

私も実際にコミックス1巻を購入し読みましたがストーリー自体が面白いのと遺言書に関して一般の方ならばまず知らないような知識が要所に見られ「面白くてためになるな」と実感しました。

では相続探偵でここまででみられた遺言書の豆知識を以下紹介したいと思います。

➁相続探偵に学ぶ遺言書の豆知識・・・ビデオによる遺言は無効

相続探偵の記念すべきファーストエピソードとなる「或る小説家の遺言」の中で小説家の今畠忍三郎が全財産を執事に相続させるというビデオメッセージを残していたことから争族が勃発したわけですが・・・

作品でもしっかり言及されていたようにビデオによる遺言は無効です。

民法で遺言書について条文が存在するのですが民法上遺言は全部で7つ存在します。(おおまかに普通方式遺言と特別方式遺言に2分されます。)
 
普通方式遺言・・・自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言

特別方式遺言・・・一般危急時遺言・難船危急時遺言・一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言

そしてこの7つの遺言いずれにも遺言書として認められるための成立要件が規定されています。 
いずれも書面であることを要求しておりビデオ方式によるものは認められていないのです。

⓷相続探偵に学ぶ遺言書の豆知識・・・遺言書が複数ある場合は後に作成したものが有効

「或る小説家の遺言」内で灰江が今畠忍三郎のビデオレターから真の遺言書を発見・・・しかし今畑忍三郎の顧問弁護士福士遥が生前に今畑から預かっていた遺言書と日付が同じであったため真の遺言書が福士の持っていた遺言書よりも後に作成されたものであることを立証する必要がありました。(ちなみに共に自筆証書遺言でした)

このように複数の遺言書が存在する場合その効力は作成の前後が決め手となり後で作成されたものが有効と言う扱いになります。

たとえ先に公証役場へ出向いたうえで公正証書遺言と言う手間のかかる遺言書を作成していたとしてもその後の日付で特に手間のかからない自筆証書遺言を作成した場合でも同じことが当てはまります。

⓸相続探偵に学ぶ遺言書の豆知識・・・封をしていない遺言書も有効

「或る小説家の遺言」内で灰江が今畠忍三郎のビデオレターから真の遺言書を発見しました。
しかしこの遺言書にはとくに封をされてなく中身が容易に見れる状態でした。

意外かもしれませんが自筆証書遺言の成立要件のなかには「封をすること」のような要件はありません。

もっと言うと封筒などに入れる必要もなく丸見えの状態でも効力に支障はありません。

ちなみに今回の「或る小説家の遺言」内で灰江が福士に真の遺言書を「封もされていないので中身をどうぞ」と確認してもらうシーンがありましたが封がされていない状態であれば相続人などが中身を見ても法的には問題はありません。

一方もし今回の今畑の真の遺言書に封がされていた場合は勝手に中身を見ると過料(一種の罰金)の対象となります。

この場合は家庭裁判所で検認と言う手続きの際に開封する必要がありますので要注意です。
もっとも遺言書の効力自体は失われるということはありません!!

⓹相続探偵に学ぶ遺言書の豆知識・・・まとめ

以上「相続探偵に学ぶ遺言書の豆知識」についてまとめました。
本当によく調べてある作品だなと感心しながらあっという間にコミックスを読み終えてしまいました。

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