本ブログでたびたびお話ししていますが私は元国家公務員です。
その時の経験を活かし国家公務員の給与やボーナス・・・さらには実際に体験したパワハラについてなど国家公務員関連の記事も本ブログで扱っているところです。
さてそんな私のブログですがありがたいことに現役国家公務員の方からも閲覧されているようでして最近ではコメントをいただくことも・・・
ほんとうにありがたいことです。
今後も閲覧される方のニースに少しでもあった記事が書ければと改めて思う所存です。
そんななか最近私のブログに「国家公務員 ミス 自腹」というキーワードで閲覧される方がちょくちょく増えてきていることに気が付きました。
私自身この閲覧キーワードに関しては非常に苦い思い出があります。
そこで今日は「国家公務員 業務上のミスで自腹することはある?」についてまとめていきます。
➀国家公務員の仕事上のミスで損害が発生した場合の救済方法 国家賠償法による賠償請求
国家公務員が仕事上のミスで相手方(申請人など)に損害を与えてしまった場合にそのミスをした職員が自腹を切ることはあるのか?
このてん規定している法律として国家賠償法という法律があります。
ここで国家賠償法の条文を見てみましょう!!
〇国家賠償法第一条
1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2項 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
まず相手方としては国家賠償法1条により損害を被ったミスが職員の故意や過失に基づく場合や国に賠償請求できる可能性があります。
そして国は同法2用によりミスをした職員に「立て替えて払ってやったのだから立替分を支払え!」と請求できます。
しかしその際はそのミスをした職員に故意の場合はともかく過失についてはただの過失よりも重い「重大な過失」を要求しています。
したがって法律的には職員個人がミスにつき自腹をきるということはかなり高いハードルがあるといえます。
➁公務員のミスによる自腹 兵庫県水道料金300万円事件
さてこのように国家公務員が仕事上のミスにより自腹を切るということは国家賠償法により守られているところがあります。
しかし実際のところ国家賠償法による訴訟手続きを待つまでもなく公務員がミスにつき自腹を切るということは往々にしてあります。
少し前にあったニュースで兵庫県が水道の弁を閉め忘れ600万円にまで跳ね上がってしまった水道料金の半額300万円分を閉め忘れた職員に弁償させたということがありました。
金額が金額だけに兵庫県の対応に対して非難が殺到し炎上する騒ぎになりましたよね。
このように金額が高額な場合でも訴訟を待つまでもなく職員が自腹を切るということは往々にしてあります。
そしてそれは私も例外ではありませんでした。
⓷国家公務員 私の場合の業務上のミスを自腹で支払ったケース
この国家公務員のミスによる自腹・・・私も20年の公務員生活の間に1度だけですが2万円を仕事上のミスで自腹を切ったことがあります。
私は車検場で勤務する職員だったのですが土砂や汚泥を運搬するダンプについては車体に背番号というものをペイント表示する義務があります。
(例えば建設業も営む関係で土砂をダンプ運搬する場合は「建 1」というかたちで業種とナンバーを車検場で発行します。)
この背番号ですがこの令和の時代においても機械ではなく紙台帳を使って番号を管理しているのですが・・・見事に私がすでに発行済みの背番号を発行してしまいました。
そして先方に連絡を取ったときにはすでに車体に背番号をペイント済み・・・
急いで本来の背番号でのペイント作業をお願いすることになったのですがそのお金が6万円・・・
その6万円を私と当時の課長と所長が3人で2万円ずつ折半するというかたちで自腹を切る形となったのでした・・・
⓸「国家公務員 業務上のミスで自腹することはある?」まとめ
以上「国家公務員 業務上のミスで自腹することはある?」についてまとめました。
法律上は(建前としては)国家賠償法により「よほどの重大な過失がない限りは公務員が自腹を切ることはない」と守られているとはいえ実際のところ国家公務員がミスで自腹をきるということは実際おおいにありうることです。
また私以外のケースでも申請の際に納付が必要な税金を職員が回収し忘れてしまい申請人とも連絡がつかなかったためその不足分を回収し忘れた職員が自腹で建て替えるといったケースも多々ありました。
このように「国家公務員 業務上のミスで自腹することはある?」についてはハッキリ「YES!」といえます。
現役の公務員の皆様やこれから国家公務員になられる方。
気を付けましょう!!