最近ネットニュースを見ていると自動車のご当地ナンバーや希望番号についてのニュース記事が目立ちます。
(それもトップニュースで見かけることもあり元車検場職員の私としてはビックリです。)

さてこのようなご当地ナンバーや希望ナンバーは日本の法律に基づいて発酵される日本の公道を走行するためのナンバーです。

ではここで問題です。
もしあなたが外国旅行に行く際に自動車とともに国外に行き旅行先の外国で自分の車を日本のご当地ナンバーや希望ナンバーをつけたまま走行するということはできるのでしょうか?
以下まとめていきたいと思います。



➀日本の自動車のご当地ナンバーや希望番号をつけたまま外国を走行することはできる?

まずは今回の記事のテーマ「日本の自動車のご当地ナンバーや希望番号をつけたまま外国を走行することはできる?」の答えですが・・・すべての国には当てはまらないながらも一定の要件に当てはまる国であれば「できる」というのがその回答になります。

少しマニアックな条約になりますが「道路交通に関する条約」という条約があります。
この条約を日本と締結している国であれば日本の自動車のご当地ナンバーや希望番号を付けたまま使用することが可能なのです。

➁日本の自動車のご当地ナンバーや希望番号をそのまま外国で使用することができる国はどこ?

ではそんな日本の自動車のご当地ナンバーや希望番号をそのまま外国で使用することができる条約締結国はどこなのか?

以下の国々が該当します。

アイスランド    シンガポール      フィリピン
アイルランド    ジンバブエ       フィンランド
アメリカ合衆国   スウェーデン      フランス
アラブ首長国連邦  スペイン        ブルガリア
アルジェリア    スリランカ       ブルキナファソ
アルゼンチン    スロバキア       ブルネイ
アルバニア     スロベニア       ベナン
イスラエル     セネガル        ベネズエラ
イタリア      セルビア        ペルー
インド       タイ          ベルギー
ウガンダ      大韓民国        ボツワナ
英国        チェコ         ポーランド
エクアドル     中央アフリカ      ポルトガル
エジプト      チュニジア       マダガスカル
オーストラリア   チリ          マラウイ
オーストリア    デンマーク       マリ
オランダ      トーゴ         マルタ
ガーナ       ドミニカ共和国     マレーシア
カナダ       トリニダード・トバゴ  南アフリカ
カンボジア     トルコ         モナコ
キプロス      ナイジェリア      モロッコ
キューバ      ナミビア        モンテネグロ
ギリシャ      ニジェール       ヨルダン
キルギス      日本          ラオス人民共和国
グアテマラ     ニュージーランド    リトアニア
クロアチア     ノルウェー       リヒテンシュタイン
コートジボワール  ハイチ         ルクセンブルク
コンゴ       バチカン        ルーマニア
コンゴ民主共和国  パプアニューギニア   ルワンダ
サンマリノ     パラグアイ       レソト
シエラレオネ    バルバドス       レバノン
ジャマイカ     ハンガリー       ロシア連邦
ジョージア     バングラデシュ     香港※
シリア       フィジー        マカオ※
※香港、マカオは、国ではないものの条約適用地域となっています。




⓷日本の自動車のご当地ナンバーや希望番号を外国で使用するための手続きは?

さてこのように日本と「道路交通に関する条約」を締結している上述の国々であれば日本の自動車のご当地ナンバーや希望番号をそのまま外国で使用することができます。

しかしそのためにはそのナンバーを発行した車検場で登録証書という書類を発行してもらいそれを携帯したうえで車を走行する必要があります。
(これは「道路交通に関する条約」18条の第2項に規定されています。)

この登録証書の申請手続きはそれほど難しくはなく以下の必要書類がそろっていれば即日に交付されます。

・申請書(申請先の車検場でもらいましょう)

・有効(車検の切れていない)な車検証

・パスポート

・申請人が車検証の名義人(使用者)でない場合は使用承諾書

⓸日本の自動車のご当地ナンバーや希望番号をそのまま外国で使用するための登録証書 有効期限はある?

さてこのように日本の自動車のご当地ナンバーや希望番号をそのまま外国で使用するための登録証書ですが発行からの有効期限はあるのでしょうか?

実はこの登録証書・・・私も実際に発行したことがありますが登録証書に記載されるのは自動車のナンバーや渡航者の氏名・住所等。

有効期限については一切記載されていません。
そのためごく稀に有効期間の記載がないのであれば未来永劫有効なものと勘違いされる方がいます。

実は登録証書の有効期限については「道路交通に関する条約」の第1条第2項の中で有効期限が1年間と規定されているのです。(明確には規定されていませんがその記載内容から有効期限が1年間であることが読み取れます。)

※ちなみにあらかじめ日本出国から1年以上が経過することがわかっている場合は登録証書ではなく輸出仮抹消登録という手続きが必要です。

⓹「日本の自動車のご当地ナンバーや希望番号をつけたまま外国を走行することはできる?」まとめ

以上「日本の自動車のご当地ナンバーや希望番号をつけたまま外国を走行することはできる?」について元車検場職員がまとめました。

もしお気に入りのご当地ナンバーや希望ナンバーをつけたまま国外旅行の際に自慢の愛車を上述の締結国でさっそうと乗り回したい方は手続きされてみてはいかがでしょうか?