なんでも日記

国旗の掲揚 安倍晋三元総理の弔意のために行われている半旗掲揚 その正しいやり方や根拠法は?

日本中に衝撃が走った安倍晋三元総理の殺害事件。
戦後初の総理大臣の再々登板(総理大臣の3選)も十二分に期待されていただけに今回のまさかの事態に言葉もないという方は非常に多いと思います。
ご冥福をお祈りします。

さて現在各官公庁では安倍元総理への弔意を示すために国旗の半旗掲揚が行われています。
今日はこの半期掲揚について正しいやり方やその根拠となる法律についてまとめていきます。



➀国旗についての根拠法『国旗及び国歌に関する法律』

本ブログで度々お話ししていますが私は元国家公務員です。
約20年の公務員生活の中でいろいろな業務に携わってきましたが公務員をやっていて本当に驚いたことが「こんなに細かいことにまで規定している法律があるのか」ということです。

それは今回のテーマ国旗の掲揚方法についても然りです。

私の元職場では基本的にこの国旗の掲揚というのは入ったばかりの若手職員の仕事とされていましたので私も若いころは毎日のように行っていました。

その際に『国旗及び国家に関する法律』という法律の存在そしてその法律に基づいて特に国旗の掲揚方法について規定した『国旗の掲揚に関する要領』という文書を知ることになります。

これらの法律や要領の中で国旗の掲揚時間や掲揚方法について細かく規定されているのです。
そしてもちろん今回の安倍総理への弔意を示す際の掲揚方法についてもまた然りです。

➁弔意を示すための国旗の掲揚方法は半旗掲揚と規定されている

では実際に弔意を示す際の掲揚方法についてその根拠を文を紹介しましょう。

これは上述の『国旗の掲揚に関する要領』の中の第7条に規定されています。

以下実際の条文をご紹介したいと思います。

国旗の掲揚に関する要領第7条


弔意を表す国旗の掲揚は、別に指示するところにより行うものとする。
この場合において、その掲揚方法は、特に指示がある場合を除くほか、半旗によるものとする。

このように規定されています。
通常は国旗の掲揚は一番上まで掲げて掲揚するのですが弔意のために半期掲揚を行う場合は内閣府から各本省へそして本省から所管の出先機関へというかたちで半期掲揚を行うよう指示が来ます。
この指示に基づいて半旗掲揚を行うという仕組みをとっています。




⓷半旗掲揚の正しいやり方 ただ半分の高さで旗を掲げるわけではない

さてこのように特に弔意を示すために国旗を掲揚する場合は『国旗及び国歌に関する法律』をうけての『国旗の掲揚に関する要領』の第7条に規定されています。

そしてそれに基づく上局からの指示により半旗掲揚を行うというかたちになっています。

さてここでです。
半旗掲揚というのは半旗。
すなわち本来掲げられる1番高い高さの半分ほどの高さで旗を掲げるということなのですが・・・ただ単におおよそ半分の高さで国旗を掲げればいいというわけではないのです。

半旗の正しいやり方はまずは1番高い高さまで国旗を掲げそれから半分の高さに戻して掲揚を行うというのが正しい掲揚方法なのです。

そしてこれは国旗を降ろす時も同じ。
すなわち国旗を降ろす前に一番高い高さまで国旗を揚げてから国旗を降ろすのが正しい降ろし方なのです。

⓸「国旗の掲揚 安倍晋三元総理の弔意のために行われている半旗掲揚 その正しいやり方や根拠法は?」まとめ

以上「国旗の掲揚 安倍晋三元総理の弔意のために行われている半旗掲揚 その正しいやり方や根拠法は?」まとめでした。

本当こういう細かいことにまで規定している法律があるって驚きですよね。
初めてこの法律や要領の存在を知ったときは滅茶苦茶ビックリしたものです。