漫画『相続探偵』
相続についての知識を楽しく学ぶことのできる漫画として一押しのおすすめ漫画です。

早くもドラマ化も噂されており別ブログを運営している私の知り合いも相続探偵のネタバレ感想記事を書いているのですが毎日かなり多くの方に閲覧されているようで関心が高まっていることがうかがえます。

さて本ブログではそんな相続探偵の中から個人的に気になった法律的論点を絞ってところどころ記事にしているところです。
今日は第2巻収録「その女危険につき」から養子縁組について気になったことがありました。

その点につき『相続探偵2巻収録 「その女危険につき」 ネタバレ感想考察 30歳と25歳が養子縁組?』としてまとめていきたいと思います。




➀相続探偵2巻収録 「その女危険につき」 あらすじ概要

まずは相続探偵2巻収録エピソード「その女危険につき」のあらすじを簡単にまとめたいと思います。(多少のネタバレはご容赦ください)

今回灰江のもとにやってきた依頼人は保険会社の大国生命の特務担当係長の鬼頭そして鬼頭の顧客である恵蒜真琴(えびるまこと)の二人。

保険業界で要注意受取人として悪名高い島村紗流(しまむら さりゅう)について詳しく調べてほしいというのだ。

鬼頭の話ではこの紗流という女・・・
結婚や養子縁組を繰り返してはその都度多額の生命保険金や相続財産を受け取っている疑惑の人物・・・

そして今回真琴の父親である資産家島村武三も紗流との再婚後すぐに死亡してしまい殺人ではないのか調査してほしいというのだ・・

果たして灰江は疑惑の女の殺人を暴くことができるのか---?(3巻に続く!!)

➁相続探偵2巻収録 「その女危険につき」 30歳と25歳が養子縁組?

さて今回の「その女危険につき」のあらすじはざっと以上のような感じになるわけですが・・・
気になったのが今回の疑惑の女である紗流が財産稼ぎに養子縁組制度を利用していたとされる記述です。

原作を確認してみると紗流が30歳の時に25歳の男と養子縁組を締結。
しかしそれからわずか1年後に養子がひき逃げにより死亡・・・
それにより1億円の高額な生命金を手にした・・・とあります。

さてここで気になったのがこの30歳の紗流と25歳の男が養子縁組を結んだという記述です。

養子縁組というのは縁組をすることで養親と養子に法律上の親子関係を発生させる制度です。
・・・しかし30歳と25歳というと親子というより兄弟ですよね。

果たして養子縁組を締結する際に「養親と養子は何歳以上離れていなくてはいけない」というようなことはないのでしょうか?

調べてみました。

※本記事の中の養子縁組は普通養子縁組を指します。特別養子縁組は割愛しております。

⓷養子縁組制度の根拠条文

では養子縁組について実際の民法条文を見ていきましょう!
今回カギとなる条文は以下の2つになると思われます。

民法第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。

民法第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

普通養子縁組の場合養親については成人であればOK!
養子については自分の尊属(父母や祖父母)と自分より年長者でなければOK!

実は普通養子縁組これくらいしか規定がありません。(正確にいうと未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要となる場合がありますが・・・)

すなわち養親と養子が何歳以上離れていなければいけないという条文はどこにも存在しないのです。

したがって今回の相続探偵のケースにおいても30歳の疑惑の女紗流と25歳の男が養子縁組を締結するということは実際にありうる話なのです。

⓸『相続探偵2巻「その女危険につき」ネタバレ感想考察 30歳と25歳が養子縁組?』ま
とめ

以上『相続探偵2巻収録 「その女危険につき」 ネタバレ感想考察 30歳と25歳が養子縁組?』についてまとめました。

このように「親子っていうより兄弟じゃないの?」という年齢差の者同士での養子縁組の法律上は大いにありうるお話なのです。

もっとも今回の相続探偵のお話ではありませんがやはりそのような縁組については疑惑の目が向けられやすいということが原因なのか不自然に年齢の近い養子縁組は窓口で確認するよう法務省が通達を出しているようです。

また東京都豊島区は暴排条例の中で窓口確認を義務づけているようです。(もっとも元国家公務員で窓口業務を担当していたものからすればきっとこの窓口確認もポーズだけのもので疑惑があったとしても手続き自体は可能なのでしょうが・・・)

さて非常に怪しい疑惑女紗流・・・灰江はどのようにして殺人であることを立証していくのでしょうか?
3巻が待ち遠しい今日この頃です。


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