河野大臣と言えば行革担当大臣として役所での諸手続きに対して押印廃止を進めていることで知られていますよね。
この河野大臣の動きにより婚姻や離婚届において押印不要となったことはニュースで広く知られているところかと思います。
そしてこの流れは私のかつての勤務先車検場での諸手続きでも同じようで来年1月から河野大臣の推し進める押印廃止を反映させた新たな制度の運用がスタートするようです。
現役職員の知人曰く25日に来年の施行に向けての新制度がようやく固まったとのことでその概要が明らかになりました。
今日は押印廃止の流れをうけ車検場での諸手続きがどのようにかわるのかまとめたいと思います。
目次
車検場での諸手続き・・・どんな車やバイクが対象?
その前に車検場で行っている諸手続きについてどんな車やバイクが対象となるのか簡単にお話しましょう。
すべての車やバイクが対象になるわけではないことに注意が必要です。
車検場では軽自動車以外の普通自動車、バイク、軽二輪の3つの自動車及びバイクに関する業務を行っています。
これら3つに関連して新車を使用する場合や名義変更、住所変更、廃車手続きを行う場合必要書類の準備及び申請書を作成したうえ管轄の車検場で手続きを行う必要があります。
(軽自動車は軽自動車検査協会と言うところが、原付は市町村が管轄窓口になるので注意が必要です。)
そして普通自動車、バイク、軽二輪ともにそのほとんどの手続きに押印が必要とされていました。
しかし来年からは劇的に運用が変わりそうなのです。
河野大臣の押印廃止をうけての車検場での新制度・・・普通自動車編
普通自動車についての手続きは所有権の公証を行う関係で登録制度が採用されています。
そのため➀新車や廃車手続きがとられている中古車につき新たに所有者として登録を受ける新規登録➁すでに所有者が登録されている車につき所有権を移転する移転登録⓷すでに所有者が登録されている車を廃車する抹消登録の3つについては手続きに関与する所有者の印鑑証明書を添付の上申請書に従来通り実印を押印する必要があります。(そして代理人が申請する場合は申請書に実印を押印するかわりに実印を押印した委任状が必要となります。)
しかしこの3つ以外の手続きにおいて押印の必要は完全になくなります。
所有者の住所や結婚などで苗字が変更した場合の変更登録手続きは従来押印が必要とされていましたが、申請書への記名で可という扱いになりました。
また自動車のナンバーを変更するナンバー変更手続きも従来所有者の押印が必要とされていたところ申請書に記名があればOKという扱いに変更となります。
ポイントは署名ではなく記名でOKというところです。
署名と言うのは申請人が自署することを指したいして記名と言うのは申請人の名前を書くことを意味し申請人の自署であることを問いません。
すなわち新規・移転・抹消登録以外の諸手続きは申請書に申請者の名前を書きさえすればOKということになったのです。
河野大臣の押印廃止をうけての車検場での新制度・・・バイク・軽二輪編
そして自動車以上に劇的に制度改正が行われたのがバイク・軽二輪です。
完全に押印というものが必要ではなくなります。
自動車やバイク・軽二輪につき所有権の変動を証する書類として売買の契約書ではなく譲渡証明書という法律で定められた書類を添付する必要があります。
従来はこの譲渡証明書の譲渡印欄に自動車・バイク・軽二輪を譲渡する者(売主)は実印を押印しなくてはいけない扱いになっていました。
しかしバイク・軽二輪に関してはこの譲渡証明書の譲渡印欄にすら押印をしなくてもよいという扱いに変更されました。
どうやら自動車と違い登録制度の範囲外であり所有権の公証を行っているものではないため自動車については従来通り譲渡証明書の譲渡印欄は実印押印を残すもののバイク・軽二輪については押印廃止を運用したようです。
「河野大臣の押印廃止の一言で来年1月から車検場手続き新制度がスタート!」まとめ
以上ざっとではありますが「河野大臣の押印廃止の一言で来年1月から車検場手続き新制度がスタート!」についてまとめました。
バイク・軽二輪については無法地帯となりそうな今回の制度改正。
とくに譲渡証すら「ただ書いてあればいい」というスタンスになったことで盗難されたバイクについて簡単に名義変更が可能となってしまいトラブルが増加するのではないかということが懸念されます。
・・・といっても私は元職員(笑)
一歩離れたところで顛末を見届けたいと思います。