遺産分割協議書とは、財産の所有者が死亡し遺産相続が発生したときに、相続人が遺産分割協議の結果各相続人に分配する財産の内容を記した文書です。
自動車についても相続が発生した場合にこの遺産分割協議書をもとに手続きすることがあるのですが、公務員時代この協議書作成について結構の数のお問い合わせがあったと記憶しています。
そこで今日は自動車相続手続きにおける遺産分割協議書に関する書類の書き方について解説します。
目次
➀何故相続が発生すると自動車の名義変更をしなくてはいけない?
登記や登録制度の対象となっている財産については必ず所有者が誰であるかということが公示されます。
そしてその所有者が死亡したときは相続を原因とした所有権の移転手続き(名義変更)を行い新たな所有者は誰であるかということを改めて公示する必要があります。
自動車も登録制度の対象となっているため所有者が死亡した場合は相続を原因とした所有権の移転手続きを行う必要があります。
➁遺産分割協議書とは?
相続が発生すると、亡くなった人の財産は相続人全員の共有財産という扱いになります。
しかし具体的に「どの財産を〇〇が引き継ぐという」ように各財産を個別に相続する場合は相続人全員が話し合いの元決定する必要があり、これを遺産分割協議と言います。
そしてこの遺産分割協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書なのです。
ちなみにこの遺産分割協議書は相続を原因とした名義変更などで必要になる重要な書類なのですが、意外なことに法的な効力はありません。
相続人が仮に協議内容を履行しなかった場合でもその相続人に対しては何の罰則もなく強制力もないのです。
判例でも場合証拠としての効力はあるものの強制力は認められないとして協議内容の履行を求めた原告が敗訴となったケースもあります。
⓷自動車の相続手続きに使用する遺産分割協議書の作り方
さていろいろ小難しいことを書きましたが自動車の相続手続きに使用する遺産分割協議書の作り方について本題に入りましょう。
自動車の遺産分割協議書は法律で定められた書式はありませんが、運輸局のHPで自動車手続き用の協議書がプリントアウトできるようになっていてそれを使用することができます。
その書式に沿って記載すべき事項を記載して相続人全員が各々実印の押印をするだけです。
記載するのも➀亡くなった被相続人の死亡日と氏名。➁自動車を相続することになった相続人の氏名⓷相続する自動車の登録番号・車体番号⓸相続人全員の氏名・住所(氏名の記載の横に実印の押印)といった感じです。
また、協議書も必ずしも全員が集まって作成しなければいけないわけではありません。
誰かが作成した遺産分割協議書を他の相続人に送付し、実印を押してもらうというかたちで大丈夫です。
⓸自動車の相続手続に必要な印鑑証明書は?
上述の通り自動車の遺産分割協議書は相続人全員の実印を押印したうえで作成する必要があります。
不動産登記などでは押印されている印鑑が本当に各々の相続人の実印であるかを確認するため不動産を相続する相続人以外の全相続人の印鑑証明書の添付が必要という扱いになっています。(不動産を相続する相続人が他の相続人を出し抜くために作成したものではないことを確認するため!)
しかし自動車の場合はこれまた非常に簡単です・・・むしろザルともいえます(笑)
自動車の場合は自動車を相続する相続人のみ印鑑証明書の添付が必要で、その他の相続人については必要ありません。
すなわちその他の相続人については押印されている印鑑が認印でも実質的に手続きが可能なのです!(実印かどうか確認できる術がないため!)
⓹自動車の相続手続きに使用する遺産分割協議書作成方法まとめ
以上今回は自動車の相続手続きに使用する遺産分割協議書作成方法についてまとめました。
・書式は運輸局HPのものを使用できる!
・その書式に沿って記載事項を埋めるのみ!
・相続人全員は実印を押印!ただし自動車を相続する相続人以外は認印でもバレない!