筆者は現役の国家公務員です。

さてニュースなどで報じられている通りここ最近仕事や人間関係を原因とした病気休暇の取得が公務員の間で激増しています。

それは国家公務員においても同じことが言えます。

そこで本記事ではそんな筆者おすすめのお得な病気休暇の取得方法についてまとめていきたいと思います!




➀国家公務員の病気休暇制度・・・メリットとデメリット

国家公務員は3か月間の病気休暇を取得

することができます。

心療内科で「自宅療養を命ずる」旨の診断書をゲットする必要があるものの取得はいたって簡単!(詳細はコチラの記事をご参照)

またこの3か月の間は基本給を減らされることもありません!

つまり3か月間もの間通常の基本給をもらいながら療養することができるというメリットがあります。

しかしデメリットも存在します。

なかでも大きなデメリットが病気休暇を取得することで公務員のボーナスを構成する手当の中の勤勉手当が減額されてしまうことです。

しかし実はこのデメリット・・・うまく病気休暇を取得することでほぼほぼ解消することができるのです!




➁国家公務員の病気休暇制度・・・ボーナスの勤勉手当に係る人事院規則の条文紹介

ではボーナスの勤勉手当に影響を受けることなく3か月間病気休暇を取得する方法は何なのか?

その答えの発表の前にカギとなる国家公務員の勤勉手当に係る人事院規則の条文を紹介します!

人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第10条(勤勉手当の期間率)

期間率は基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二に定める割合とする。

人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第11条第2項9号(勤勉手当に係る勤務期間)

※勤務時間の算定の際は以下の期間を除外する(11条第2項)

負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は官民人事交流法第十六条、法科大学院派遣法第九条(法科大学院派遣法第十八条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法第四十八条の九若しくは第八十九条の九、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第二十三条、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第十条、令和七年国際博覧会特措法第三十一条、令和九年国際園芸博覧会特措法第二十一条若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第十条の規定(以下この号において「特定規定」という。)により給与法第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは特定規定に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日、同条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日、勤務時間法第十三条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに給与法第十五条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(第一条第四号に掲げる職員として在職した期間にあつては、勤務日以外の日。次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。

人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第14条(支給日)

期末手当及び勤勉手当の支給日は別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。

ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日 支給日
六月一日 六月三十日
十二月一日 十二月十日

⓷国家公務員の病気休暇をボーナスの勤勉手当に影響なく取得するおススメの方法は何?

では条文の簡単な解説も踏まえ本記事のメインである国家公務員の病気休暇をボーナスの勤勉手当に影響なく取得するおススメの方法についてまとめていきます!

まず上述の条文の解説です。

長々難しいこと(特に第11条第2項9号)が書いてありますが抑えるべきポイントは以下の2つです。

・国家公務員の賞与の勤勉手当には基準日がありそれは毎年の六月一日と十二月一日であること

・基準日以前の6か月間において病気休暇を所得していた場合その取得日数が30日を超える場合は勤勉手当が減額されること

この2つのポイントを抑えつつ簡単な例を紹介しながら国家公務員の病気休暇をボーナスの勤勉手当に影響なく取得するおススメの方法を以下紹介します。

その方法はズバリ『基準日の前後で病気休暇を30日ずつ取得すること』です。

例えば6月1日前の3・4・5月の3か月間にわたり病気休暇を取得した場合は明らかに30日以上病気休暇を取得していることになるため勤勉手当が減額されてしまいますね。

しかし6月1日の前後30日ピッタリあうかたちで病気休暇を取得した場合ほぼ3か月の病気休暇を勤勉手当に影響を受けることなく取得できるのです。

実際に今年の6月1日前後にそれぞれ30日の病気休暇を取得した場合を考えると4月17日から7月15日まで休みとすることができるのです!(ほぼほぼ3か月です!)

⓸「国家公務員の病気休暇 ボーナスの勤勉手当に影響なく3か月取得する方法は?」まとめ

以上「国家公務員の病気休暇 ボーナスの勤勉手当に影響なく3か月取得する方法は?」として国家公務員おすすめの病気休暇の取得方法について紹介しました!

ちなみに実際に筆者は(人事課にも確認の上)このやり方で夏・冬の賞与に影響を受けることなく今年3か月の病気休暇の取得に成功しました!