筆者は国土交通省の出先機関である運輸局に勤務する現役国家公務員です
先日20年ほど勤務した自動車登録部門に所属する多くの職員がいかに無知で無能な職員が多いかを記事にしました
さてどこの組織もそうかと思いますが国家公務員組織は本部(本局)と現場の2つに大きく分けられます
以前無能職員が多いと断罪した運輸局自動車登録部門の職員はこのうちの現場職員のことを指していたのですが・・・
残念ながら自動車登録部門の職員は現場職員はもちろん本局の職員たちも無能ぞろいのようです(笑)
以下紹介していきます!
目次
全国の運輸局本局登録部門の職員と民法225条に関して対決!
以前は会社法の観点(取締役会議事録)から運輸局自動車登録部門の現場職員がいかに無能かを紹介しました
今回は民法の観点から責めます(笑)
民法を勉強したことがある方ならば共有のところで必ず目にしたであろう民法225条
俗にいう共用物の保存行為に関してです
実際の運用はあまりないようですが不動産登記では不動産を共同所有する場合はその不動産登記申請が民法225条の保存行為に該当するとして1名による申請が可能です
※不動産を甲乙丙が共同所有することになった場合本来は甲乙丙全員が申請手続きをしなくてはいけません
しかしこの民法225条の保存行為に該当する場合は甲乙丙3名のうち1名のみによる申請が可能なのです
これが自動車においても該当するのか否か?
このてんを全国の運輸局本部(北海道・東北・中部・近畿・中国)に意見照会したところ奴らはこちらの期待通り無知&無能ぶりを露呈してくれたのでした(笑)
自動車に民法225条保存行為としての申請は認められない?全国の運輸局本局登録部門の回答は?
全国の運輸局本局登録部門の回答は「不可(できない)」というものでした
その理由としては「自動車の登録申請には民法225条の適用はない」というもの
しかしです
運輸局には➀各手続きの必要書類をまとめた『実施要領』というものと➁法律問題が複雑な場合の解決策が記載してある『質疑応答集』というものがあります
そして実施要領においては複数の相続人が所有者となる場合において保存行為による単独申請が可能であること前提としている書きぶりになっています
また質疑応答集では抵当権の抹消申請においては保存行為による単独申請が可能であると明記されています
そこでこの点をもとに再度照会
すると今度は以下の回答が来ました
・実施要領においては保存行為による単独申請が可能な書きぶりとなっているのは誤りである(ただし当面の間修正はできない)
・自動車登録においては基本的に民法225条の適用はない。ただし抵当権の抹消申請においては特別に適用を認めたものである
まず面白いのが実施要領についての回答
この実施要領は一般に配布されておりこれをもとに一般の方が必要書類をそろえることとなる重要なものです
にもかかわらず書きぶりの誤りを認めながらも即座に修正は行えないというのです(笑)

間違いを認めながら修正しない・・・まさに無能!
そして質疑応答集に関しては当初は「自動車登録においては民法225条の適用はない」としながらも私の指摘を受け「抵当権の抹消のみに関しては適用がある」と回答を変えてきたのです
おそらく私の指摘を受け質疑応答集に抵当権の抹消については保存行為による単独申請が可能なことを知ったのでしょう(笑)
いかに普段質疑応答集を読んでいない職員が本部の本局職員に集まっているかよくわかりますよね
しかしこの回答では「何故抵当権の抹消には民法225条の適用がありそれ以外にはないのか」が不明です
そこでさらに彼らの無能ぶりを証明するため再度別の観点から突っついてやることにしました(笑)
債権者代位権に関する質疑応答集から全国の運輸局本局登録部門が間違ってないか追求してみた
さて上述の質疑応答集には債権者代位権を行使した場合の自動車登録申請についてこのような想定問答があります
・Q「登録名義人が死亡したが、相続人が移転登録申請をしないため、債権者は代位による移転登録の申請ができるか。」
・A「できる」
債権者代位とは債権者が自身の債務者が行使できる権限をそっくりそのまま代わりに行使するという制度です
仮に相続人が甲・乙・丙と3名いた場合を考えます(債務者は甲)
想定問では「相続人が移転登録申請をしない」とあり甲乙丙による遺産分割が行われておらず自動車は相続により甲乙丙3名の共同所有となっている状態です
そこで債権者としてはなかなかお金を払ってくれない債務者甲の法定持ち分に対し差し押さえをかける前提として
債権者代位による共同相続の移転登録申請ができるかが問題なのですが・・・それが「可能」と明記されているわけです
つまり債権者は債務者甲に対し債権者代位権を行使することで共同相続手続きが可能ということは
本来甲一人で保存行為による共同相続申請手続きが可能であり債権者はそれに代位することができるという構図なわけです
ところが運輸局本局登録部門は
・債権者が代位できるのは債務者甲の部分のみ
・乙と丙は申請手続きに協力する必要がある
・繰り返しになるが保存行為が特例として自動車抵当権の抹消においてのみ認めているものである
という無茶苦茶な回答をしてきたのです
全国の運輸局本局の登録部門職員 筆者に勝てないと悟り逃亡(笑)
別記事でお話しした通り運輸局では取締役会議事録に関しては現場職員が無知かつ無能であるが故会社法上の要件を満たしていない議事録が添付されていても手続きが可能です(笑)
そこでさらにこう照会してやりました
「会社法上の必要要件を満たしていない取締役会議事録が添付されていても登録処理が行われている」
「これは民法225条の適用が自動車登録にないのと同様で取締役会議事録に関する会社法上の規定は自動車登録には適用がないという解釈でよいのか?」
「つまり取締役会議事録は自動車登録に関しては会社法を一切気にする必要はなくただ添付されていればよいのか?」と・・・
この照会をうけ奴らがよこした回答は「運輸局職員からの行政相談窓口に寄せられた照会は回答できない」「本件については今後一切回答をしない」というものでした(笑)
私は別に自身が職員であることを隠していたつもりはないのですが・・・「会社法上の要件を満たしていない議事録をもって登録がなされている」という部分から私を職員と断定!
正攻法では勝てないと悟った彼らはここを突破口として「職員は行政相談窓口の利用はできない」として逃亡を図ったのです(笑)
こうしてこちらが照会したことに明確な根拠に基づく答えを示すことなく本件は終了してしまったのでした
「国家公務員 運輸局自動車登録部門の職員たちは本局職員も無能が多い!」まとめ
以上「国家公務員 運輸局自動車登録部門の職員たちは本局職員も無能が多い!」として国家公務員の運輸局本局登録部門の無能っぷりをまとめました
・一般の方が目にする資料に誤りがあっても即座に修正をしない
・根拠なく意味不明な主張を繰り返す
・勝てないとわかったら逃亡する
これが奴らの実態です(笑)
現場職員はもちろん本局職員もこのレベルの低さ
まさに運輸局本局登録部門の職員は国家公務員の無能な職員の温床といえそうです