ここ最近国家公務員のパワハラや劣悪な職場環境が話題になることが多いですよね。

特にSNSが普及した昨今では現役の国家公務員の方々が相次いで自身のおかれた窮状を世に発信しています。

そしてSNS上よくみかけるのが「このまま改善しなければ人事院に駆け込んで窮状を訴えてやる!」という書き込みです。

確かに人事院と言えば国家公務員のよりどころ的な存在と考えている方は多いのではないかと思います。

しかし残念ながらそれは幻想です!

実際に人事院にパワハラなどの各種ハラスメントや人事異動・職場環境改善の相談をしてみても100%徒労に終わります!

以下「人事院に国家公務員がパワハラや職場環境の相談をしても無駄!相談窓口は機能していません!」としてまとめていきたいと思います!

国家公務員の筆者が人事院にパワハラや職場環境改善を訴えてみた!

実は筆者も現役公務員。

本ブログでも私の勤務する関東運輸局がいかに劣悪な組織化ということをブログにまとめているのですがそのなかでも「これはあまりにも理不尽でひどすぎる」と思ったことに関しては人事院の相談窓口に相談したことがあります。

しかし残念ながらそれらの結果はいずれもが「人事院ではどうすることもできない」という回答とともに不発に終わっています。

そこでこれから実際の私の相談案件とそれに対する人事院の回答を紹介していきたいと思います!




人事院への相談事例➀・・・人事院相談窓口に人事異動に関して相談してみた!

まずご紹介するのはに人事異動に関して人事院に訴えてみた相談事例です。

具体的には人事課から異動に際して「自宅から通勤するうえで都合が悪い職場はどこか?」と事前調査がありました。

その際に「ここだけは避けてほしい」と都合の悪いところを伝えたのですが・・・よりによってその場所に異動することとなったことに関し人事院に苦情を申し立てたときの事例です。

私の人事院への苦情相談内容

4月の人事異動について相談があります。

4月から通勤が電車で1時間バスで1時間と合計2時間かかる場所に転勤となりました。

その異動先は今年2月に関東運輸局から私の今の勤務先の所属長を通じて「引っ越しをせずにいける神奈川管内の場所はあるか?」という調査があった際に唯一引っ越しをしなくてはいけない場所として答えた場所でした。

また私は現在心療内科に通院中で要自宅療養の診断をもらっている中無理をして出勤をしている状態です。

私の現状を説明するためその診断書も所属長を通じて2月末に人事課に提出したのですが3月1日にくだったのが上述の赴任先です。

正直あの事前の調査は何だったのかという気持ちはもちろん何故メンタルを病んでいる人間に対して配慮がないのかという気持ちが入り交じり病状が余計に悪化しています。

なんとかならないものでしょうか?

人事院からの回答

あなたから「4月の人事異動について」と題する相談メールをいただきました。

通勤に電車で1時間バスで1時間の合計2時間を要する場所に異動することとなり、その異動先は、今年2月に関東運輸局から現在の所属長を通じて、唯一引っ越しをしなくてはいけない場所として答えた場所であり、また、現在心療内科に通院中で、要自宅療養の診断をもらっている中無理をして出勤している現状を説明するための診断書を、所属長を通じて2月末に関東運輸局人事課に提出したにもかかわらず、3月1日に上述の異動の連絡を受け、なぜメンタルを病んでいる人間に対して配慮がないのかという気持ちと、この異動がなんとかならないものかと思われて当課に相談されたものと受け止めています。

せっかく御相談いただきましたが、誰をどのように異動させるかは、各府省の任命権者が専らその有する権限と責任において、当該職員の資格、経験、職務に対する適性等に基づき、組織の運営全般を考慮して行う専権事項とされておりますので、人事院は意見を申し述べる立場にないことを御理解ください。

その上で当課からお伝えできることですが、現在心療内科に通院中で要自宅療養の診断をもらっている中無理をして出勤している状態であり、3月1日以降は病状が余計に悪化しているとのことについて、まずは上司にその旨を伝えた上で、関東運輸局人事課には、健康管理医の判断を踏まえて、異動後に、超過勤務や勤務時間の制限など何らかの措置が受けられるかどうかについて相談されてはいかがでしょうか。

なお、それでも納得のいく対応がなされない場合には、国土交通省の苦情相談窓口(大臣官房人事課服務第一係(運輸系担当):03-5253-8111(内線21245))に相談することもできると思います。

人事院への相談事例➁・・・人事院相談窓口に職場の不正と思しき案件に関して相談してみた!

次に紹介するのは本ブログでも度々掲載していますが私の勤務する関東運輸局が外部の行政機関に意図的に虚偽の回答を行ったことが不正に該当するのではないかと相談した事例です。

私の人事院への苦情相談内容

人事院の懲戒処分の指針(平成12年3月31日職職68)について確認したくメールします。

この第2標準例1一般服務規程(6)の虚偽報告についてです。

この「虚偽報告」は外部の行政機関からの照会に対し虚偽の回答を意図的に行うことも含まれるのでしょうか?

実は関東運輸局に内部告発をしたところ全く反応がないため総務省行政評価局に苦情を申し立てたのですが「私からそのような告発は届いていないと関東運輸局から回答があった」という回答がありました。

これが虚偽報告にあたるのではないか確認したいのです。

人事院からの回答

あなたから、「懲戒処分の指針について」と題する相談メールを受信しました。

あなたは、関東運輸局に内部告発をしたが全く反応がないため総務省行政評価局に苦情を申し立てたところ、「そのような告発は届いていないと関東運輸局から回答があった」との回答を受けたことから、外部の行政機関からの照会に対し虚偽の回答を意図的に行うことが、懲戒処分の指針(平成12年3月31日職職68)の第2標準例1一般服務関係(6)の「虚偽報告」にあたるのではないかとの御質問と受け止めました。

せっかく御質問いただきましたが、懲戒処分の指針は、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した事案について、処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として作成しているものであり、個々の事例について、当院が該当の有無を判断するものではないことを御理解ください。

その上で、お答えするとすれば、あなたからの告発が届いていないという回答が虚偽なのか、実際に郵便やシステム等のトラブルにより届いていないのかが分からないことから、まずは、通報を行った関東運輸局の内部通報窓口に対して、改めて告発が届いているか否かを確認してみてはいかがでしょうか。

その上で、届いていたのであれば、行政評価局に対して届いていないという回答をした理由も含め現在の状況等を確認されることを、また、届いてなかったのであれば、再送したうえで到着確認を行い今後の対応について依頼されることをお勧めします。

それでもなお解決されない場合は、本省の苦情相談窓口である大臣官房人事課(03-5253-8111(内線21245))に相談してみてはいかがでしょうか。

又は国土交通省における内部公益通報に係る外部窓口(https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_008422.html)に通報される方法もあるかと思います。

人事院への相談事例⓷・・・人事院相談窓口に職場環境改善に関して相談してみた!

最後に紹介する相談事例は職場環境についてです。

具体的には私が関東運輸局人事課の不正と思われる案件を国交省の公益通報窓口に通報したところあろうことかその調査を告発対象者の人事課自らが調査を行った件についてです。

当然自分たちの不正を自白するわけもなく一蹴されたわけですが・・・「この体制がおかしいのではないか?」として職場環境改善にかこつけて相談してみたのでした。

私の人事院への苦情相談内容

関東運輸局人事課の不正を国土交通省公益通報窓口経由で告発したのですがあろうことか国交省はその告発の対応を告発対象者である関東運輸局人事課に丸投げをしました。

当然のごとく「不正の事実はない」という回答が返ってきたのですがこのように告発内容の調査をその告発対象部署に行わせるというのはどの省庁でもあることなのでしょうか?

これでは告発の意味がないと思います。

こういった体制は改善すべきなのではないかと思うのですがいかがなものでしょうか?

人事院からの回答

相談内容は国交省及び関東運輸局の職場環境の改善と告発の対応を告発対象者である関東運輸局人事課に丸投げすることの是非についてでした。

あなたは職場環境の改善と言っておられますが環境の問題ではなく告発されたものをどう取り扱うかという運用の話であると考えます。

他方、当相談窓口は、職員が自身の勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出や相談を受ける窓口であり、職場の不正行為の告発に関する内容については苦情相談として受けることができないことを御理解ください。

その上で申し上げると、当課としてはあなたが主張する職場の不正内容を承知していませんので、一般論しか言えませんが、国土交通省の公益通報窓口での対応が期待できないということであれば、具体的な不正の内容に応じて、例えば、その制度を担当する府省の担当課やその内容を担当する府省の相談窓口に相談していただくほかありません。




「人事院に国家公務員がパワハラや職場環境の相談をしても無駄!相談窓口は機能していません!」まとめ

以上私が実際に行った相談案件及び人事院からの回答を紹介していきました。

これらのやりとりで共通していることは➀その職場内で行われたことはその職場の裁量の範囲内にあること➁そのため人事院は立ち入ることができず何もすることができないということです。

つまるところもし貴方が人事院に何か相談しても結局は「自身の所属する先の職場に相談をしてください」と回答が返ってくるだけです。

ハラスメントなどに関して全省庁の国家公務員の相談先として窓口も有する人事院ですが実態は全く機能しておらす窓口に相談するだけ無駄だということがこれまで紹介した相談事例でよくおわかりいただけたのではないでしょうか?

最後にもう一度言います!

「人事院に過度な期待を持つのはやめましょう!」