筆者は国土交通省の出先機関の運輸局に勤務する現役の国家公務員です
本ブログ内において様々な内部告発体験記を掲載していますが先日初めて公益外部通報窓口を利用してみました!
これは内部通報窓口からの回答に疑義があった案件につき「これはおかしいじゃないか!」と利用してみたのですが・・・
果たして国土交通省の回答に変化はあったのでしょうか?
目次
国家公務員の公益外部通報制度 その制度概要は?
まずは公益外部通報制度の制度概要を簡単にお話しします
公益外部通報は公益外部窓口として弁護士が入ります
その弁護士を通してやり取りを行います
もっともその弁護士がどちらかの主張について助言を行ったり法的に誤っているところを指摘するということはありません
あくまで寄せられた相談・通報を公益な内部通報窓口に橋渡しをするのみというポジションなのですが・・・
法律の専門家が入ることで国交省側は法的におかしな回答をすることは難しくなります
国家公務員の公益外部通報制度 運輸局の不正登録を通報してみた
今回私が公益外部通報を利用したのは以前ブログにまとめた全国の運輸局に蔓延している不正登録についてです
簡単な内容を話しますと以下の内容です
・法人とその代表者が売買を行い車の名義変更(移転登録)を行う場合は利益相反取引にあたる
・その利益相反取引には株主総会や取締役会の議事録の添付が必要
・有限会社とその代表者が名義変更する際に取締役会議事録が添付されていても名義変更手続きがなされている(有限会社は取締役会は設置できない!)
・株式会社とその代表者が名義変更する際その代表者のみの押印記名のある議事録をもって名義変更手続きがなされている
(この場合は代表者は利害関係を有する取締役にあたり議事に参加できない。またこの場合取締役会は最低でも代表者以外の取締役2名が参加する必要がある)
これらをまとめて以前内部通報窓口に通報したのですが・・・
これまた以前のブログで紹介した通り国交省側からは以下の内容の回答があったのでした
・これらは職員の知識不足が原因であり直ちに違法ということにはならない
・確かに自動車登録令に反してはいるが違反に対応した刑罰・過料が制定されていないため公益通報としては受理できない
しかし「知らなかった」が理由で違法ではないというのであれば相手が未成年と知らず淫行に及んでしまい逮捕されてしまった方々が浮かばれませんよね(笑)
またもともとこの通報内容は多くの行政への相談先の窓口である全国の運輸局の行政相談先である行政相談窓口に相談したところ公益内部通報窓口を案内された経緯があります
ところが明らかに自動車登録令に反していると認めているにもかかわらず受理できないというのであればどこに相談通報したらよいのかにも回答には全く触れられていません
そこで今回改めて公益外部通報制度を利用することにしたのでした
公益外部通報制度を利用!国交省の回答に変化はあった?
さて公益外部通報制度を利用してみたわけですが・・・とにかく国交省側の回答が遅い!(笑)
以前の回答から本通報の国交省側の担当部署である自動車情報課が無能ぞろいなのはある程度分かってはいましたがなんと回答まで6か月要しました(笑)
その回答内容ですが以下の通りです
・そもそも国交省側の職員に議事録が会社法上の要件を満たしているかどうかを審査する権限はない
・そのため会社法上無効となる議事録が添付されている状態で名義変更を行っても違反にはならない
というものでした
「国家公務員の公益外部通報!内部通報したときと回答に変化はある?」まとめ
以上「国家公務員の公益外部通報!内部通報したときと回答に変化はある?」でした
少なくとも国交省の場合回答に変化はありました(笑)!
ただ回答に半年ほど時間をかけまた弁護士という法律の専門家が見ている中でもこのような回答を送ってくるあたりさすがは国交省という感じです(笑)
ちなみにこの回答を受け真っ先に反論を行いましたが・・・
外部通報窓口の弁護士からは「回答に対する再反論や疑義の確認は回答しなくてはいけない規定がなく回答が返ってこない可能性が高い」とのこと
きっと国交省のこと
回答は返ってこないことでしょう(笑)
