本ブログで度々お話ししていますが私は国土交通省の出先機関の関東運輸局という組織に勤務していた元国家公務員です。
在職時は色々と嫌なことしかなくスパッと辞めてよかったという思いしかないのですが実は1つだけ後悔していることがあります。
それは退職する前に休職すればよかったということです。(笑)
実は国家公務員は休職期間中も2年間はそこそこの手当が支給されます。
そのため「どうせなら金をせしめられるだけせしめとって辞めてやればよかった」という後悔です(笑)
しかしその一方で休職すると退職金に響いて退職金額が減額されるという噂も聞いたことがあります。
そこで気になったのが「国家公務員が退職する場合スパッと退職するのと休職制度を最大限利用してから退職するのと一体どっちがお得なのか?」ということです。
このてん気になったので関東運輸局行政相談窓口に直撃質問し調べてみました。
その結果を以下「国家公務員の退職 退職前に休職したほうが金銭的にお得?休職することで退職金に影響は?」としてまとめていきます。
目次
➀国家公務員の休職期間中に支給される給与について
まずは冒頭でお話しした国家公務員が休職した場合にその期間に支払われる給与がどれほどのものなのかについてお話ししましょう。
このてん関東運輸局からの回答は以下の内容でした。
・病気休職後1年間は俸給、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当のそれぞれ8割が支給される。
・2年目は無給となるが国土交通省共済組合より給与支給額のおおよそ6割程度の額の傷病手当金が支給される。
う~ん・・・かなり美味しいですよね(笑)
私の退職直前当時の年収が600万以上だったことを考えると仮に退職前に休職した場合1年目はその8割の500万円ほどは支給されたことになります。
2年目についても給与支給額の6割程度ということは少なくとも毎月月10万以上は支給されることになる計算です。
あくまで私の場合ですがもし退職前に2年間休職していた場合は少なく見積もっても休職期間中に約600万ほどは給与を得ることができたことになります。
➁国家公務員の退職金 休職すると退職金額が減額する?
さてここまででかなり美味しい制度と言える国家公務員の休職制度。
ではこの休職制度を利用した場合退職金の金額に影響が出て減額されてしまうというようなことはあるのでしょうか?
特に退職金は勤務した期間に比例して支給額がアップしていきます。
休職した期間に応じてその分勤務期間がへらされてしまうというようなことはあるのでしょうか?
この点につき関東運輸局行政相談窓口から「病気休職した場合の退職手当の算定の基礎となる在職期間について病気休職期間の月数の2分の1に相当する月数は在職期間から除算されます。」という回答が返ってきました。
これが一体どういうことなのかせっかくなので以下モデルケースを示してお話ししていきます。
⓷国家公務員の退職金 病気休職するORしないどっちがお得?
例として「令和5年4月1日時点で勤続年数20年の職員が令和5年4月1日から令和7年3月31日まで病気休職後自己都合退職した場合」を考えてみましょう!
この場合休職せずに勤務した20年間に加え休職期間の2年についてはその1/2となる1年を在職期間から除算し1年の勤務期間として扱います。
すなわち退職金の計算においては勤続年数がトータル21年として試算を行うというわけです。
これを考えると休職したとしても退職金に悪影響がでで減額されるどころかどころか休職期間の半分が退職金の算定金額に加算されることになるため絶対に病気休職を利用したほうが断然お得といえますよね。
⓸「国家公務員の退職 退職前に休職したほうが金銭的にお得?休職することで退職金に影響は?」まとめ
以上「国家公務員の退職 退職前に休職したほうが金銭的にお得?休職することで退職金に影響は?」でした。
結論は断然病気休職制度を利用したほうがお得ということになります。
私は関東運輸局という組織には本当にメンタルをやられたためうつ病で病気休職することは容易な状態だったわけですが・・・完全に失敗しました(笑)
国家公務員で自己都合退職を考えている方は大抵組織に不満があってメンタルを病んでいる場合がほとんどだと思います。
是非休職制度を積極利用して憎っくき職場から金をせしめとるだけせしめとったうえで辞めてやりましょう!!(笑)