本ブログでたびたびお話ししていますが私は国土交通省の出先機関の運輸局で自動車の名義変更などを行う自動車登録官として勤務していた元国家公務員です。
当時の経験を活かし関心が高い国家公務員の給与や賞与について・・・
さらには実際目の当たりにしたパワハラや無断遅刻を繰り返す問題職員などの国家公務員組織の内情などなどについても本ブログで取り扱っているところです。
最近ではそんな私の記事(特に内情暴露系の記事)を現役職員の方も閲覧いただいているようで同じ運輸局の方はもちろん他省庁の方からもコメントをいただくことがあり驚いているところです。)
さて上述のとおり本ブログ内では私が国家公務員時代に目の当たりにした問題職員の数々を現役の国家公務員と共謀したうえでの国土交通省本省への公益通報や運輸局の行政相談窓口への通報を記事にしてきました。
いずれも公益通報や行政相談を行ってから1年以上経過しうち何件かは決着がつきました。
今日はそんな問題職員を告発した結果最終決着がついたもののなかから神奈川運輸支局の不正車検を告発した結果につきまとめたいと思います。
目次
➀国家公務員の告発 神奈川運輸支局の不正車検を告発!経緯まとめ
以前別記事でも取り上げましたが、まずはこの神奈川運輸支局の不正車検を告発した経緯をまとめたいと思います。
自動車には「貨物」や「乗用」さらには「特種」といった用途があります。
その用途によって各々決められた国の車検基準に合格する必要があります。
このうち用途が「特種」に相当する自動車はある一定の用途のために使用される自動車です。
そして車検の際に本当に一定の用途のために使用する自動車であることかを確認するために特別な書類を添付しなければ特種自動車としては認められないという扱いが国の車検基準に定められています。
さてこの特種自動車・・・いろいろな種類の特種自動車があるのですがそのなかで軌道兼用車という特種自動車があります。
これは鉄道事業者(おなじみJRさんや京急さん等々)が使用する公道と線路を走行することができるという自動車なのですが軌道兼用車として車検に合格するためにはその自動車を使用する使用者が鉄道事業者であることを確認する書類・・・具体的には鉄道事業者としての許可書や認可書を車検の際に提出しなくてはいけないことになっています。
ところが私の知り合いの現役職員からのタレコミにより神奈川運輸支局ではこの軌道兼用車につき使用者の鉄道事業者の許可書や認可書がなくても軌道兼用車として車検基準に合格しているものとして扱っていることが発覚したのでした。
ちなみにこの神奈川運輸支局・・・以前にも職員が車検基準に合格していない自動車を合格させていたとして逮捕者が出ている車検場です。
これは面白いネタをつかんだと思い告発に踏み切ったというわけです(笑)
➁国家公務員の告発 神奈川運輸支局の不正車検を関東運輸局が組織ぐるみで隠ぺい!
さて今回の告発ですが・・・このネタをつかんだ時点での神奈川運輸支局のトップである神奈川運輸支局長は私と因縁のある中澤延夫という人物でして連絡先を知っている人物でした。
そこでまずはこの神奈川運輸支局長あてにこの件につきマスコミへの公表はもちろん刑事告発も辞さないと連絡をしました。
その結果「対応を協議するのでしばらく待ってほしい」との返信が・・・
「さあ・・・どうでるかな?」と先方の対応を楽しみに待つことにしたのですが・・・(今思えばこれが私の失敗だったのでした)
その返信が来てから2週間後・・・再び神奈川運輸支局長からメールが届きます。
なんと上局の関東運輸局の自動車技術安全部の了解を取ったうえで軌道兼用車についての独自の取り扱い文書を作成。
その内容は軌道兼用車の車検においては鉄道事業者としての許可書や認可書の添付がなくても車検場職員が使用者が鉄道事業者であることを確認できれば車検に合格しているとみなしてよいというもの・・・
つまり私がおとなしく待っている間に神奈川運輸支局はおろか関東運輸局全体が組織ぐるみで取り扱いを作成することで事が公になっても問題の内容にするべく隠ぺいを図ったのでした。
※ちなみにこの文書・・・通達や事務連絡といった公印が押されている正式な文書ではありません。
⓷国家公務員の告発 神奈川運輸支局の軌道兼用車についての取り扱い文書を各運輸局に照会してみ
た。
さてこのように私がおとなしく待っている間に神奈川運輸支局はおろか関東運輸局として不正車検を容認するかの取り扱い文書が作成されたわけですが・・・
気になるのが関東運輸局以外の運輸局でこの取り扱合いが有効なものなのかということ。
関東はよくても他のエリアではダメということであれば画一的な行政のじつげんができていないということになるからです。
そこで各運輸局の行政相談窓口に神奈川運輸支局の軌道兼用車に係る取り扱い文書をメールで送付。
この扱いが認められるかを確認してみました。(北海道・東北・中部運輸局等々)
・・・その結果はいずれもが「不可」さらには「国の車検基準で鉄道事業者としての許可書や認可書の書面の提出があった場合に限り軌道兼用車の基準に合格しているものとなる」という教科書通りの回答でした。
⓸国家公務員の告発 神奈川運輸支局の軌道兼用車についての取り扱いを国土交通省へ公益通報してみた。
さてこのように神奈川運輸支局の軌道兼用車に係る取り扱い文書はやはりほかの運輸局へ照会したところ「到底認められるべきものではない」という回答でした。
そこで➀神奈川運輸支局が独自の取り扱いを根拠に不正車検を行っておりそれを上局の関東運輸局もそれを容認していること➁神奈川支局の取り扱いにつき関東以外の運輸局に照会をかけたところいずれも「容認されるべきものではない」との回答であったことこの2点の内容で国土交通省への公益通報を行いました。
これまでもパワハラや問題職員に関しての告発の際に公益通報窓口を利用したことはあるもののいずれもが公益通報として受理するだけの必要性が乏しいという理由で不受理となっていました・・・
しかし今回は不正車検が絡んでいるということもあってか初めて公益通報として受理されました。
・・・そして受理後1月ほどしてから国土交通省の検査部門の専門官から事実確認の電話がありました。
その際に本省の専門官から「本件取り扱い文書は正式な通達や事務連絡文書として発出された文書ではないため非常にこの状況は好ましくない・・・」との発言がありました。
「これは大逆転があるかも?」と期待していたのですが・・・それからしばらくして届いた国土交通省からの回答は「調査の結果神奈川支局の取り扱いに違法性は認められなかった」との回答が・・・
かくして神奈川運輸支局の軌道兼用車にかかる不正車検の告発はジ・エンドとなったのでした。
⓹国家公務員の不正告発 神奈川運輸支局の不正車検を告発した結果まとめ
以上「国家公務員の不正告発 神奈川運輸支局の不正車検を告発した結果まとめ」でした。
ちなみに公益通報で私に事実確認を行った本省の専門官・・・後でわかったのですが関東運輸局からの出向者だったそうです。(笑)
国家公務員組織の隠ぺいというと最近では財務省の森友問題に関しての赤木文書をのニュースが大きく報じられましたが・・・
今回の件では組織が一丸となって組織にとって都合の悪いことを隠ぺいしようとする実態を目の当たりにすることができました。
不正車検については残念ながら不発に終わりましたが国家公務員組織のいやらしさを身をもって実感できただけでもプラスになったと考えたいと思います。